ノウハウの指定 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

ノウハウの指定


第8条 甲及び乙は、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、実績報告書作成後速やかに協議の上指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、原則として、本共同研究完了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長 し、又は短縮することができる。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。