研究経費等の負担、経理 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究経費等の負担、経理


第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる直接経費、間接経費及び研究料(以下これらをあわせて「研究経費等」という。)を負担する。
2 乙は、乙が負担すべき研究経費等を、令和   年  月  日までに甲に納付しなければならない。その際の振込み手数料その他の納付費用は乙の負担とする。
3 乙は、前項に定めた納付期限までに前項の研究経費等を納付しないときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に民法第404条に規定されている法定利率の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
4 研究経費等の経理は甲が行うものとし、乙は経理書類を閲覧することができる。
5 本共同研究を完了し又は中止した場合において、納付された研究経費等のうち直接経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。
6 甲は、研究期間の延長により研究経費等に不足のおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとし、乙は、甲と協議の上、不足する研究経費等を負担するかどうかを決定する。
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