情報交換 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

情報交換


第17条 甲及び乙は、本共同研究の遂行に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、相手方から提供された資料を、本共同研究完了後又は中止後、相手方からの要求に応じ返還又は廃棄するものとする。
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