関係会社等の取扱 第15条 第10条第2項、第12条第1項、第4項、第5項及び第13条において、乙が経営を支配する乙の関係会社、及び乙又は乙が経営を支配する乙の関係会社の為のみに製造する会社の実施は乙とみなして適用するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。