教育、試験・研究目的のための研究成果の実施等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

教育、試験・研究目的のための研究成果の実施等


第20条 甲及び乙は、教育、試験・研究の目的の範囲で研究成果を自由かつ無償で実施することができるものとする。
2 甲の研究担当者が甲の所属を離れた場合でも、民間企業に属する場合を除き、本共同研究の研究成果を、教育、試験・研究の目的に実施することができるものとする。
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