研究設備 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究設備


第6条 別表第2に掲げる研究経費等により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
2 甲及び乙は、別表第3に掲げる自己所有の施設・設備を本共同研究の用に供する。
3 甲は、乙から別表第4に掲げる乙の所有の設備を無償で受け入れる。その際の設備の搬入及び据付けに要する経費は乙の負担とするものとする。
4 甲は、本共同研究を完了し又は中止したときには、前項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還する。その際の設備の撤去及び搬出に要する経費は乙の負担とするものとする。
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