定義
第1条 本契約書における用語の定義は、次に定めるところによる。
• 「研究成果」とは、第2条に定める共同研究(以下「本共同研究」という。)の目的及び内容に関係する発明等並びに成果有体物等の技術的成果であって、本共同研究の遂行により得られたものをいう。
2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権及びこれらの権利の登録を受ける権利並びに外国におけるこれらに相当する権利
イ 著作権法に規定されるプログラム及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国におけるこれらに相当する権利
ウ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)に係る権利
(3) 「発明等」とは、特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となる創作、育成者権の対象となる育成並びにノウハウの対象となる案出をいう。
(4) 発明等の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(5) 「成果有体物」とは、本共同研究の過程において創作された物質、物品、装置等で、学術的、技術的価値を有するものをいう。
(6) 「独占的実施権」とは、知的財産権の登録の前後を問わず、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾ができず、当該権利を許諾された者が許諾対象である発明等を独占的に実施できる権利をいう。