共同研究に従事する者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同研究に従事する者


第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させる。
2 甲及び乙は、相手方の書面による同意を得たうえで、自己に属する者を研究担当者として新たに本共同研究に参加させることができる。
3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の施設において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
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