共同研究に従事する者 第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させる。2 甲及び乙は、相手方の書面による同意を得たうえで、自己に属する者を研究担当者として新たに本共同研究に参加させることができる。3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の施設において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。