共有の知的財産権に関する第三者への実施許諾、譲渡
第14条 甲は、共有の知的財産権について、乙が当該知的財産権を出願等したときから甲に事前通知の上第三者に対し実施許諾をすることに同意する。
2 共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、実施許諾に要した直接経費を控除した後、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分する。
3 甲又は乙は、共有の知的財産権について、第三者への独占的実施権等の許諾及び自己の持分の第三者への譲渡に当たっては、あらかじめ相手方の書面による同意を要する。