損害賠償 第23条 甲又は乙は、相手方(その研究担当者若しくは研究協力者を含む。)の故意又は重大な過失に基づく本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときには、その賠償を請求できるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。