研究期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究期間


第3条 本共同研究の研究期間は、令和○○年○月○○日から令和○○年○月○○日までとする。
2 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を
中止し又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、その責を負わないものとする。
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