研究期間 第3条 本共同研究の研究期間は、令和○○年○月○○日から令和○○年○月○○日までとする。2 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、その責を負わないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。