共有の知的財産権の当事者の非独占的実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共有の知的財産権の当事者の非独占的実施


第13条 甲及び乙が共有の知的財産権について非独占的に実施を行う場合、甲が発明等を商業的に実施して利益を上げる法人でないことから、当該知的財産権から受ける利益の公平な享受を図ることを踏まえ、甲及び乙は、共同出願に先立ち、別途実施料の支払い及び出願等費用の負担の有無、第三者に対する実施許諾の是非並びにその他の条件について協議するものとする。
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