単独所有に係る知的財産権の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

単独所有に係る知的財産権の取扱い


第10条 甲及び乙は、本共同研究の結果生じた発明等であって前条第2項に基づいて自己が単独で所有することになった知的財産権(以下「単独所有の知的財産権」という。)については単独で出願等の手続きを行うことができる。
2 甲及び乙は、単独所有の知的財産権につき、相手方から実施権許諾の申し入れがあった場合には、本共同研究の目的及びその事業化に必要な範囲において相手方に有償にて実施を許諾するものとし、実施料及び実施権の内容等詳細は別途協議する。ただし、教育、試験・研究を目的とする場合は、自由かつ無償の実施を認めるものとする。
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