秘密の保持
第18条 甲及び乙は、本共同研究の遂行に当たり、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報であって、提供若しくは開示の際に相手方から秘密である旨の表示が明確になされたもの、又は開示に際し秘密である旨を明示して口頭により開示されかつ開示後30日以内に相手方に対して開示内容が書面で通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、別表第1の研究担当者及び本共同研究の遂行上知る必要のある自己に所属する役員、従業員、教職員その他の者(以下「研究担当者等」という。)以外に開示・漏洩してはならない。又、甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報について、研究担当者等がその所属を離れた後も含め秘密に保持する義務を、当該研究担当者等に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明しうる情報については、この限りではない。
• 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
• 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
• 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
• 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
• 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
• 書面により事前に相手方の同意を得た情報
• 法令又は裁判所の命令により開示を義務付けられた情報
2 甲及び乙は、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、前項第1号から第6号に該当する情報は、この限りではない。
3 前2項は、本共同研究完了後又は中止後も3年間、有効とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。