契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の解除


第22条 甲は、乙が第2条に掲げる研究経費等を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
• 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき
• 相手方が本契約に違反したとき
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