契約の解除 第22条 甲は、乙が第2条に掲げる研究経費等を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。 • 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき • 相手方が本契約に違反したとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。