研究成果の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の取扱い


第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、本共同研究完了又は中止の翌日から起算し2ヵ月以降、本共同研究によって得られた研究成果について、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、研究成果の公表等を希望する甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項による通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が、将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断されるときは、当該通知受理後15日以内に発表又は公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなければならない。公表希望当事者は、当該研究成果の公表等により、将来期待される利益を侵害するおそれがあると相手方から通知を受けた技術情報については、相手方の同意なく、発表又は公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了日又は中止日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
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