契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

契約の解除


第43条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
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