使用承認申請書の提出等
第11条 受注者は、委託業務を実施するにあたり、発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、書面により発注者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づいて、受注者が発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、受注者は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
3 前項の場合において、発注者の所有に係る物に損害を及ぼした場合には、受注者はこれを賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除く。