個人情報の帰属及び返還、廃棄又は消去 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

個人情報の帰属及び返還、廃棄又は消去


第40条 発注者から引き渡された申請書等に記録された個人情報のほか、この契約による業務を処理するために発注者の指定した様式により、及び発注者の名において、受注者が収集、作成、加工、複写又は複製等した個人情報は、発注者に帰属するものとする。
2 受注者は、委託業務完了時に、発注者の指示に基づいて、前項の個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 受注者は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 受注者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 受注者は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは 、完全に廃棄又は消去した旨の証明書情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面を発注者に提出しなければならない。
6 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
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