発注者の損害賠償請求等
第23条 受注者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、発注者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、発注者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
• 受注者が債務の履行が不能であるとき。
• 受注者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は受注者の債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。