秘密等の保持 第30条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た 個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする 。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。