秘密等の保持 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

秘密等の保持


第30条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た 個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする 。
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