複写、複製の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

複写、複製の禁止


第38条 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された申請書等を発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
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