履行遅滞 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

履行遅滞


第4条 受注者は、第1条第2号に規定する委託業務を契約期間内に履行することができない理由が生じたときは、速やかにその理由、遅延見込み日数等を記載した書面により、発注者に契約期間の延長を申し出なければならない。
2 発注者が前項の規定による申し出を受けた際に、特に契約期間の延長を認める必要がある場合には、受注者の申し出を承認することができる。
3 前項の規定により契約期間を延長する場合に、その理由が受注者の責に帰するものであるときは、発注者は違約金を徴収する。違約金は遅滞日数1日につき当該業務に係る契約金額に民法の法定利率の割合で計算した額とし、算定期間は第1条第3号に規定する契約期間末日の翌日から受注者が委託業務を完了した日までとする。ただし、違約金の計算の基礎となる日数には検査に要した日は算入せず、違約金の額が100円未満であるときは違約金を徴収しない。
4 委託業務の契約期間延長が天災地変等の事由によるもので、発注者がやむを得ないと認めるときは、違約金を徴収しない。
5 発注者の責めに帰する事由により、発注者が第3条に規定する支払期限までに代金を支払わないときは、発注者は受注者に対して第3項の規定を準用して計算した遅延利息を支払わなければならない。ただし、発注者が第3条に規定する支払期限までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は同条に規定する約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数として計算しない。なお、計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。
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