権利義務の譲渡
第5条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又はこの契約の履行を第三者に委任することができない。ただし、あらかじめ発注者が承認した場合又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令昭和25年政令第350号第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りでない。
2 前項ただし書を除く。の規定に関わらず、受注者がこの契約により生ずる権利を第三者に譲渡しようとするときは、受注者は当該第三者に対し、当該譲渡にかかる権利について、前項の規定により譲渡が禁止されている旨を通知しなければならない。