契約の効力の遡及 第29条 この契約書の発注者と受注者の記名押印日が契約書第1条第3号に定める契約期間の開始日より後の日である場合であっても、契約期間の開始日から本契約の効力が生ずるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。