契約の効力の遡及 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

契約の効力の遡及


第29条 この契約書の発注者と受注者の記名押印日が契約書第1条第3号に定める契約期間の開始日より後の日である場合であっても、契約期間の開始日から本契約の効力が生ずるものとする。
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