再委託の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

再委託の禁止


第35条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理を自ら行うこととし、第三者にその処理を委託以下「再委託」という。してはならない 。
2 受注者は、個人情報の処理を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。
(1) 再委託を行う業務の内容
(2) 再委託で取り扱う個人情報
(3) 再委託の期間
(4) 再委託が必要な理由
(5) 再委託の相手方名称、代表者、所在地、連絡先
(6) 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
(7) 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容契約書等に規定されたものの写し
(8) 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全 管理の方法について具体的に規定しなければならない 。
5 受注者は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に適宜報告しなければならない。
6 再委託した業務をさらに委託すること以下「再々委託」という。は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容の変更」として扱うものとする 。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には 、受注者は第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない 。
(1) 再々委託を行う業務の内容
(2) 再々委託で取り扱う個人情報
(3) 再々委託の期間
(4) 再々委託が必要な理由
(5) 再々委託の相手方名称、代表者、所在地、連絡先
(6) 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
(7) 再々委託の相手方における個人情報保護措置の内容契約書等に規定されたものの写し
(8) 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 受注者は、発注者の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、発注者に対して個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
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