賠償金等の徴収 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

賠償金等の徴収


第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金以下「賠償金等」という。を発注者が指定した期間内に支払わないときは、発注者は、発注者が指定した期間の翌日から起算して、受注者が賠償金等を納付した日までの日数1日につき、賠償金等の額に民法の法定利率の割合で計算した額以下「遅延利息」という。を、賠償金等の額に加えて徴収する。
2 契約金が未払いの場合に、発注者は、賠償金等を発注者が支払うべき代金から控除して徴収する。また、契約金の支払日までに賠償金等に遅延利息が生じているときは、発注者は賠償金等に加えて遅延利息を、発注者が支払うべき代金から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額が徴収するべき額に不足しているときは、発注者はその不足額を別途徴収する。
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