秘密の保持等 第16条 受注者は、委託業務の実施にあたり、受注者及び受注者の委託を受けた作業責任者及び作業員等を委託業務の実施場所に立ち入らせる場合には、必ず身分証明書を携行させること。2 受注者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。