発注者の催告による解除権 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

発注者の催告による解除権


第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部、又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。なお、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその賠償責任を負わない。
(1) 契約期間内に委託業務を完了する見込みがないとき。
(2) 第2条の規定に基づく検査に不合格となり、発注者の再度の検査においても、不合格となったとき。
(3) 正当な理由がなく、第6条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
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