発注者の催告によらない解除権 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

発注者の催告によらない解除権


第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその賠償責任を負わない。
(1) 許可、免許、登録、又は各種の資格が必要な委託業務については、その許可等が取り消し、又は抹消されたとき。
(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 第5条の規定に違反して権利義務を譲渡したとき。
(9) 警察本部からの通知に基づき、受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 受注者が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下、本条及び23条において、「条例」という。第2条第4号に定める暴力団員等以下「暴力団員等」という。と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
イ 受注者が、条例第23条第1項に違反したと認められたとき。
ウ 受注者が、条例第23条第2項に違反したと認められたとき。
エ 受注者及び役員等受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所常時業務の契約を締結する事務所をいう。の代表者をいう。が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
(10) この契約に関して次のいずれかに該当するとき。
ア 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対して行う同法第7条第1項又は第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第7条の2第1項の規定による命令)が確定したとき。
イ 受注者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第8条の2第1項の規定による命令又は同条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第8条の3において準用する同法第7条の2第1項の規定による命令受注者に対してされたものに限る。が確定したとき。
ウ 受注者受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。に関して刑法明治40年法律第45号第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の一部を解除することができる。この場合、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその賠償責任を負わない。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 第1項第9号の規定に基づいて発注者が契約を解除した場合は、受注者は、違約金として契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
4 受注者は、第1項第10号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わずに、賠償金として、契約金額の100分の15に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約終了後においても同様とする。ただし、発注者が賠償金の支払いを必要と認めない場合は、賠償金の支払いを要しない。なお、発注者に生じた実際の損害額が本項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
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