データ等の消去 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

データ等の消去


第26条 受注者は業務遂行上の必要性から記憶媒体等に複写または複製したデータ等については、第2条の規定に基づく検査合格後、遅滞なく記憶媒体等からの復元を不可能とする対策を施して完全に消去しなければならない。
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