業務の報告及び検査 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

業務の報告及び検査


第2条 受注者は、業務を実施したときは作業報告書を発注者に提出し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 受注者は、発注者が業務の実施結果が不合格であると認めたときは、直ちに発注者の指示に従わなければならない。
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