作業責任者及び作業員 第9条 受注者は委託業務の実施にあたり、作業責任者を定め、書面により発注者に報告するとともに、現場に常駐のうえ委託業務の指揮監督にあたらせなければならない。2 受注者は作業員を作業委託に従事させるときは、施設の安全管理のため、当該作業員の名簿を発注者に提出しなければならない。3 受注者は、前2項について変更があったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。