工業所有権の発明等 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

工業所有権の発明等


第13条 委託業務の実施にあたり、受注者が特許権等いわゆる工業所有権の対象となるべき発明、又は考案をした場合には、発注者に書面をもって通知し、必要な書類等を提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該工業所有権の取得のための手続き、権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
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