中間報告等 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

中間報告等


第10条 発注者は、業務の委託契約期間中必要と認めた場合は、いつでも受注者に対して当該業務の履行状況について報告を求めることができる。
2 前項の場合において、必要があると認めた場合には、発注者は、受注者の立会いのうえ検査を実施することができる。
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