中間報告等 第10条 発注者は、業務の委託契約期間中必要と認めた場合は、いつでも受注者に対して当該業務の履行状況について報告を求めることができる。2 前項の場合において、必要があると認めた場合には、発注者は、受注者の立会いのうえ検査を実施することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。