受注者の解除権
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、解除により発注者に損害が生じても、受注者はその賠償責任を負わない。
(1) 仕様書等の大幅な変更により、契約の目的を達成することができないとき。
(2) 発注者の責に帰すべき事由により契約を履行することができないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反したとき。