報告義務 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

報告義務


第15条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事情の変更が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者と受注者と協議する。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。