存続条項 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

存続条項


第44条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第33条、第34条若しくは第35条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
• 各条項に期間が定めてある場合おいて、その期間効力を有するもの。
第11条第5項、第18条第8項及び第24条第2項。
• 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
第8条、第25条及び第37条。
• 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から1年間効力を有するもの。
第43条第1号から第3号及び第5号。
• 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から5年間効力を有するもの。
第43条第4号
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。