ノウハウの指定 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

ノウハウの指定


第31条 甲は、成果報告書に記載された委託業務の成果に係る産業財産権等の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものについて、乙からの申し出に基づき甲乙協議のうえ指定し、その旨を乙に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知をするに当たっては、同項の規定に基づき指定した技術情報以下「ノウハウ」という。につき甲及び乙が秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、次の各号に掲げる場合を除き、原則として当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲及び乙が特にノウハウの秘匿の必要性が高いと認めたときは10年間とすることができる。
• 日本国及び乙の属する国の関係機関に対し、輸出許可の取得のために守秘義務を付して開示する場合
• 委託業務を実施するため、又は自己の研究開発を行う目的のために、必要な第三者に対し、守秘義務を付して開示する場合
• 甲が日本国政府に対する責務を遂行するため、守秘義務を付して開示する場合
4 第1項において指定したノウハウについて、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。