出願の通知 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

出願の通知


第26条 乙は、委託業務により生じた産業財産権の出願を行ったときは、甲に対し様式第5による産業財産権出願通知書2通正1通、副1通を出願番号通知若しくは設定登録の申請受付番号通知の受領後又は出願の日の後60日以内に提出するものとする。ただし、回路配置利用権の設定登録及びプログラム等の著作権の登録の申請の通知は、次条の産業財産権等出願後状況通知書によるものとする。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠出願を行う場合は、記載例を参考にして出願に係る書類に国等の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
特許出願の記載例願書面【その他】欄に記入
「国等の委託研究の成果に係る特許出願___年度新エネルギー・産業技術総合開発機構△△委託研究、産業活力再生特別措置法第30条の適用を受けるもの」
3 乙は、前項に規定する記載を怠ったことが判明し、かつ、甲の指導に従わないときは、当該産業財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
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