甲の解除権 第33条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。(2) 乙の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。(3) 乙が甲との委託契約等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。