不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置


第35条 日本国政府の予算又は方針の重大な変更、乙の属する国の方針の重大な変更、その他本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
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