委託業務の管理 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託業務の管理


第9条 甲は、委託業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、乙に対して次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 委託業務の進捗状況、実施方法等に関する報告を求めること。
(2) 甲の職員を委託業務の実施場所へ派遣し、委託業務の実施に立ち合わせること。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が仕様書に定められた業務の目的及び実施計画書の変更に係る場合は、第12条、第13条又は第14条に定めるところによる。
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