再委託 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

再委託


第7条 乙は、委託業務をさらに第三者に委託以下「再委託」という。してはならない。ただし、委託業務の一部について、再委託することを実施計画書に定め、甲が認めた場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書により委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者以下「再委託者」という。の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託者と約定しなければならない。ただし、乙が委託業務の一部を日本国の国公立研究機関及び国公立大学並びに独立行政法人又はこれに準ずる機関以下「国立機関等」という。に再委託する場合にあっては、本契約の規定にかかわらず、国立機関等の受託研究に関する規則等によることができるものとする。
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