契約変更 第12条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。(1) 委託業務の実施の中途において、契約金額、委託期間又は仕様書に定められた業務の目的の変更を行う必要が生じたとき。(2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。(3) 日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたとき。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。