委託業務の実施
第6条 乙は、養成対象の技術者以下「養成技術者」という。を雇用し、仕様書に定められた業務の目的を達成するため、実施計画書に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に従って実施しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、発生したときから7日以内に、その旨を甲に通知しなければならない。
3 乙は、雇用した養成技術者を甲の許可を受けないで養成カリキュラムに示した以外の業務に就かせてはならない。