甲が支払うべき額の確定 第19条 甲は、前条第1項の検査の結果、委託業務の実施に要した経費が本契約の内容に適合すると認めたときは、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額とのいずれか低い額を甲が支払うべき額として確定し、乙に対して通知する。2 前項の額の確定は、実施計画書に記載された経費の内訳によるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。