代表者等の変更の通知 第15条 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。