賠償責任 第40条 甲は、乙の委託業務の実施に起因して生じた乙の財産、従業員等及び臨時雇用者の損害並びに第三者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責を負わない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。