乙の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

乙の解除権


第34条 乙は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
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